合同会社サムハラ

サムハラ訪問看護ステーション[訪問看護]

訪問看護とは

・主治医が「訪問看護サービスの利用が必要」と認めた方を対象としたサービスで看護師や理学療法士など、主治医の指示に合わせ専門家がご自宅を訪問し療養上のお世話や診療の補助を行います。要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方がご利用対象です。
・退院後も自宅での医療管理が必要なとき(栄養剤の点滴が必要など)、自宅での療養生活におけるアドバイスがほしいときにご利用ください。

・具体的なサービス内容
→健康状態の管理(バイタルチェック(血圧、体温、脈拍などのチェック)、病状の観察、精神面のケア)
→自宅でのリハビリテーション(関節の硬化を防ぐ運動、日常生活動作の訓練(歩行、排泄など)、外出、レクリエーション)
→治療促進のための看護(医療機器や器具の管理、服薬指導、主治医の指示による処置や検査)
→相談(住宅改修や福祉用具導入に関する相談、介護負担に関する相談、健康管理、日常生活に関する相談)
→終末期の看護(痛みの緩和、本人や家族の精神的な支援、看取りの体制に関する相談)

ご利用までの流れ

1. 担当のケアマネジャーにサービスの利用を相談しよう
まずは担当のケアマネジャーに現状困っていることを伝え、訪問看護の利用を検討してもらいましょう。
2. サービスの利用が決まったら、ケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡をし、サービス提供の可否を確認します
連絡を受けたサービス提供事業者は、ご利用者様の住所や介護状況などからサービスの提供が可能かどうかを確認します
3. サービスを提供してくれる事業者が決定したら、その事業者からご利用者様の主治医へ訪問看護指示書の発行が依頼されます
サービスを提供することになった事業者は、ご利用者様の主治医へ訪問看護指示書を依頼し、依頼を受けた医師は事業所宛に訪問看護指示書を送ります
4. 担当のケアマネジャー、サービス提供事業者の担当者と一緒にケアプランを作成します
ご利用者様の状態や介護保険給付の限度額を考慮しながら、利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適なケアプランを作成します
5. ケアプランが完成したら、サービス提供事業者と契約し、サービスの利用開始です
ケアプランができたら、最後は事業者との契約を経てサービス利用開始となります。サービス利用開始日は、担当のケアマネジャーと事業者の担当者と話し合って決定されます

事業所案内

サムハラ訪問看護ステーション
住所 〒 049-2325 北海道茅部郡森町字本町45-1 ①介護保険における訪問看護 ②医療保険における訪問看護 ③医療保険における精神科訪問看護 ④精神通院医療における自立支援医療機関指定(厚生労働省) ⑤指定医療機関(難病)(北海道) ⑥指定医療機関(小児慢性特定疾病)(北海道)
TEL 01374-7-1590
FAX 01374-7-1593

サービス提供地域
北海道茅部郡森町。
森町の他にも鹿部町など近隣周辺も訪問可能です。お気軽にご相談ください。
指定事業所番号:0161590203

営業日及び営業時間
平日(月~金)
9:00~17:00(土日祝、年末年始休み)
医師の訪問看護指示および介護支援専門員のケアプラン計画において、土日祝日の訪問指示があれば対応いたします。お気軽にご相談ください。

スタッフ紹介

髙橋 昌宏(たかはし まさひろ)



サムハラ訪問看護ステーション管理者
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
サムハラ巡回ケアセンター管理者
看護師
医療的ケア教員資格
遺体感染管理士
食品衛生管理者
社会福祉主事任用資格
市立室蘭看護専門学院卒
日本福祉大学福祉経営学部卒













運営規定

サムハラ訪問看護ステーション 運営規程

 

 

(事業の目的)

第1条 この規程は、合同会社サムハラが設置するサムハラ訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の職員及び業務管理に関する重要事項を定めることにより、ステーションの円滑な運営を図るとともに、指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「訪問看護」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営及び利用者に対する適切な訪問看護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 ステーションは、訪問看護を提供することにより、生活の質を確保し、健康管理及び日常生活活動の維持・回復を図るとともに、在宅医療を推進し、快適な在宅療養ができるよう努めなければならない。

2 ステーションは事業の運営にあたって、必要なときに必要な訪問看護の提供ができるよう努めなければならない。

3 ステーションは事業の運営にあたって、関係区市町村、地域包括支援センター、保健所及び近隣の他の保健・医療又は福祉サービスを提供する者との密接な連携を保ち、総合的なサービスの提供に努めなければならない。

(事業の運営)

第3条 ステーションは、この事業の運営を行うにあたっては、主治医の訪問看護指示書(以下「指示書」という。)に基づく適切な訪問看護の提供を行う。

2 ステーションは、訪問看護を提供するにあたっては、ステーションの保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下「看護師等」という。)又は看護補助者によってのみ訪問看護を行うものとし、第三者への委託によって行ってはならない。

(事業の名称及び所在地)

第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

    (1) 名称:サムハラ訪問看護ステーション

    (2) 所在地:北海道茅部郡森町字本町45番地1

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務内容は次の通りとする。

(1)        管理者:看護師若しくは保健師     1名

管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業の運営が行われるように統括する。但し、管理上支障がない場合は、ステーションの他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

 (2) 看護職員:保健師、看護師又は准看護師 常勤換算2.5名以上(内、常勤1名以上)

訪問看護計画書及び報告書を作成し(准看護師を除く)、訪問看護を担当する。

(営業日及び営業時間等)

第6条 ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日:月曜日から金曜日まで 但し、国民の祝日、1230日~13日までを除く。

      (2) 営業時間:午前9時から午後5時までとする。

2 常時24時間、利用者やその家族からの電話等による連絡体制を整備する。

(訪問看護の利用時間及び利用回数)

第7条   居宅サービス計画書に基づく訪問看護の利用時間及び利用回数は、当該計画に定めるものとする。

      ただし、医療保険適用となる場合を除く。

(訪問看護の提供方法)

第8条 訪問看護の提供方法は次のとおりとする。

   (1) 利用者が主治医に申し出て、主治医がステーションに交付した指示書により、訪問看護計画書を作成し訪問看護を実施する。

   (2) 利用者に主治医がいない場合は、ステーションから居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、地区医師会、関係区市町村等、関係機関に調整等を求め対応する。

(訪問看護の内容)

第9条 訪問看護の内容は次のとおりとする。

   (1) 療養上の世話

     清拭・洗髪などによる清潔の管理・援助、食事(栄養)及び排泄等日常生活療養上の世話、ターミナルケア

   (2) 診療の補助

     褥瘡の予防・処置、カテーテル管理等の医療処置

   (3) リハビリテーションに関すること。

   (4) 家族の支援に関すること。

     家族への療養上の指導・相談、家族の健康管理

(緊急時における対応方法)

10条 看護師等は訪問看護実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じた時は、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うものとする。主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講ずるものとする。

2 前項について、しかるべき処置をした場合には、速やかに管理者及び主治医に報告しなければならない。

(利用料等)

11条 ステーションは、基本利用料として介護保険法等に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。

       介護保険で居宅サービス計画書に基づく訪問看護を利用する場合は、介護報酬告示上の額の1割又は2割を徴収するものとする。但し、支給限度額を越えた場合は、全額利用者の自己負担とする。

2 ステーションは、基本利用料のほか以下の場合はその他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。

    (1) 訪問看護と連携して行われる死後の処置

    (2) 次条に定める通常の事業の実施地域を越える場合の交通費 実費

5キロメートルごと 200円

    (3) 介護保険や医療保険によらない全額自己負担の保険外サービス

(通常の事業の実施地域)

12条 通常の事業の実施地域は、北海道茅部郡森町とする。

(相談・苦情対応)

13条 ステーションは、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、指定居宅サービス等に関する利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応する。

2 ステーションは、前項の苦情の内容等について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

(事故処理)

14条 ステーションは、サービス提供に際し、利用者に事故が発生した場合には、速やかに区市町村、介護支援専門員、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 ステーションは、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録し、当該利用者の契約終了の日から2年間保存する。

3 ステーションは、利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(虐待防止に関する事項)

15条 ステーションは、虐待の発生またはその再発を防止するため、次に各号に掲げる措置を講ずるものとする。

     (1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、看護師等に周知徹底を図る。

     (2)虐待の防止のための指針を整備する。

     (3)看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。

     (4)3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。

2 ステーションは、サービス提供中に、当該ステーション従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に擁護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合に、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(個人情報の保護)

16条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

(その他運営についての留意事項)

17条 ステーションは、社会的使命を充分認識し、職員の資質向上を図るために次に掲げる研修の機会を設け、また、業務体制を整備するものとする。

   (1) 採用後2ヶ月以内の初任研修

   (2) 年1回の業務研修

2 職員は、正当な理由がある場合を除き、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。退職後も同様とする。

3 ステーションは、利用者に対する指定訪問看護等の提供に関する諸記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から2年間保管しなければならない。(医療及び特定療養費に係る療養に関する諸記録等は3年間、診療録は5年間保管とする)

 

  附 則

 この規程は、平成31年3月1日から施行する。

 この規程は、平成31年3月29日に一部改正。

 この規程は、令和7年1月6日に一部改正(虐待防止に関する項目の追加)。

お問い合わせ

営利法人 合同会社サムハラ
事業所番号 居宅介護支援事業所:0171501919 訪問看護 :0161590203 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 :0191513761 〒049-2325 北海道茅部郡森町字本町45番地1 TEL : 01374-7-1590 FAX:01374-7-1593 Email : info@samhara.co.jp

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